あなたの会社設立・起業を応援します

会社設立の手続きは難しいことではありません。難しいのは会社設立後です。現実として、設立後数年以内に多くの会社がなくなっていきます。そこで、当事務所では、ただ単に会社を設立して終わりではなく、設立後を見据えた会社設立を行い、設立後のサポートも充実させております。会社設立の際にはぜひ一度ご相談ください。あなたの、貴社のお力となり、精一杯サポートさせていただくことで、貴社の未来を輝かせます。

格安会社設立サポート

面倒な会社設立手続き・・・おまかせください!時間と費用をとにかく節約!

かど税理士・行政書士事務所では会社設立の際、作成する定款の電子認証に対応しています。会社を設立する方にとっては公証役場での認証に必要な印紙代4万円が不要!大阪・兵庫・京都で設立をお考えの方は是非一度ご相談ください。
また、創業後一年目は月額顧問料8,400円にて税務会計等全面的にバックアップします!(詳細はこちら

会社設立にはメリットもありますが、もちろんデメリットもあります。起業をお考えの方はまずこちらをお読みください。

会社設立の詳細な流れをわかりやすく解説しています。


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もちろんお試し期間のみで終了した場合も、料金は一切発生致しません。
安いだけじゃない安心の充実サポート

1. 税理士が必ず対応
税理士自らが設立後の節税を考え設立手続きを行います。事務員に任せるということは一切ございません。
当事務所に依頼していただく意味は、ただ単に書類作成することではなく、専門家としてのお客様の状況に応じた最適なアドバイス・情報の提供にあると考えるからです。
2.面談による事前打合せ
会社設立手続きを始めるにあたり、必ず面談による打合せを行います。
電話・メールでは正確な意図が伝わらないことも多く、直接お会いして話をすることが大切だと考えるからです。
3.お客様のご都合のよい場所での打合せ
当事務所まで来ていただく必要はございません。お客様の事務所や自宅、最寄駅の喫茶店等でもかまいません。
こちらから伺うことで、時間の節約に貢献いたします。
4.平日の昼間以外でも対応
平日の昼間は仕事が忙しいという方には、平日の夜10時まで、土曜・日曜の対応もいたします。

会社設立と税金

設立後の税金対策は設立準備から始まっています。無駄な税金を払うことにならないよう注意しましょう。
ここでは、設立後の税金に大きく影響する事項を3つピックアップしています。
ただし、条件により、全く別の結果になる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

資本金

設立時の資本金が1,000万円以上・・・消費税が設立一期目から課税
消費税は利益が出ていない場合でも、発生することが多いです。
そのため、資本金を1,000万円未満で設立することをお勧めします。
(実際は、少額の資本金での設立が圧倒的に多いです。もちろん1円でも可能です。)
ただし、多額の初期投資が必要な場合は、一定の手続きをすることで、逆に還付を受けられる場合もあります。

事業年度

消費税が免税になるのは設立一期目、二期目ですので、免税の期間を長くするために、設立一期目を長くすることをお勧めします。
例えば、7月15日の設立であれば、6月末を決算日とすれば、長くなります。
ただし、設立一期目をあえて短くすることにより、設立三期目も免税になることなど、有利な場合もありますし、繁忙期等も考慮する必要があります。

役員

配偶者や親族を役員に加えることで、役員報酬を支給し、法人税等の負担を軽減することも可能です。
ただし、役員の場合は、利益が出た場合でも、実質的に賞与の支給ができません。
そこで会社の方向性や勤務実態を考慮し、加えるかどうかの判断をします。

会社設立と融資

会社設立前後の融資を受けるのは、民間金融機関では、ほぼ不可能です。
そこで公的な金融機関である日本政策金融公庫を活用することをお勧めします。
特に、新創業融資制度は、無担保・無保証人で利用でき、活用しやすいものとなっております。

新創業融資制度の概要

対象者 次の1~3のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
①雇用の創出を伴う事業を始める方
②技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
③現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して3年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
④大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
⑤すでに事業を始めている場合は、事業開始時に①~④のいずれかに該当した方
3.自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方
資金使途 設備資金、運転資金
限度額 1,000万円
返済期間 7年以内
利率 基準利率+1.2%
担保・保証人 不要
会社設立と助成金

会社設立の際に受給できる可能性の高い助成金として、受給資格者創業支援助成金があります。
会社設立前に一定の手続きが必要ですので、注意が必要です。

受給資格者創業支援助成金の概要

主な要件 ①受給資格者でその受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上あること。
②法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者。
③法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上あること。
④創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。
⑤法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表であること。
⑥法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っていること。
⑦創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となること。
受給額 創業後3ヶ月以内に支払った経費(人件費を除く)の3分の1
支払上限:200万円まで