助成金は、会社を設立したり、新たに労働者を雇用したりした場合に、一定の条件を満たしていれば、支給されます。
助成金は、融資とは異なり返済の必要がありませんので、是非活用したい制度です。いくつかの助成金いついて簡単に説明していきます。

高齢者等共同就業機会創出助成金

【支給される場合】
45歳以上の高年齢者当3人以上で共同で事業を開始し、助成金の支給申請日までに45歳以上の労働者を1名以上雇用した場合
【助成金額】(支給上限)
法人設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払が完了した対象経費(人件費を除く)の3分の2(500万円が限度)
※対象経費
法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した費用
職業訓練能力開発経費
設備・運営経費

受給資格者創業支援助成金

【支給される場合】
雇用保険の受給資格者が自ら会社を設立、または個人事業を開始し、法人等設立の日から起算して1年以内に継続的に雇用する労働者を1名以上雇用した場合
【助成金額】
法人等の設立に要した一定の費用、及び法人等の設立日から3ヶ月以内に支払い原因が生じた一定の費用のうち、契約日から第1回目の支給申請時までに支払いが完了した費用合計額(人件費を除く)の3分の1(200万円が限度)

中小企業基盤人材確保助成金

【支給される場合】
創業や異業種進出に伴い、その事業の経営基盤の強化に必要な労働者を一定期間以内に雇用し、雇用保険の適用事業主となった場合に支給されます。
【助成金額】
1年間分の賃金の一部として、基盤人材については、雇用1人につき140万円(5人を限度)。一般労働者については、雇用1人につき30万円が至急(基盤人材の雇い入れ数と同数を限度)


ここで紹介した助成金のほかにも、多くの助成金がありますので、会社設立時にご相談されることをおすすめします。