平成18年5月1日に新「会社法」が施行されました。会社設立に関係する事項としては、次のような改正がなされ、会社設立が従来より容易になりました。
1. 1円でも株式会社が設立可能に
2. 設立の手続きが簡易に
3. 取締役1人でも株式会社が設立可能に


1. 最低資本金制度の撤廃

従来は、最低資本金制度により、株式会社を設立する場合には1,000万円、有限会社を設立する場合には300万円の資本金が最低でも必要でした。新「会社法」では、その最低資本金制度が撤廃となりましたので、1円の資本金でも株式会社を設立することが可能となりました。
実際に、株式会社を設立したいが、1,000万円を準備できないがために、株式会社の設立を断念された方も従来は多く、1円でも設立できるというのは、会社設立を容易にしてくれています。もちろん、現実的には設立費用が20万円強かかるので、1円では足りないわけですが、あえて資本金を1円で設立するケースもあります。

2. 設立手続きの簡素化

●類似商号(会社名のこと)の規制が緩和
従来は、同一の市町村内で同一の事業目的の会社が同一または類似の商号を使用することができませんでした。そのため、設立しようとする市町村内に類似の商号がないか調査する必要があり、会社名を決めるのに非常に大きな労力を要していました。新「会社法」では同一の住所で同一の商号を使用することができないだけとなり、事実上類似商号を調査する必要がなくなり、手続きが簡素化されています。
ただし、例えば知名度の高い会社名を使用すると、その会社から損害賠償を起こされる可能性もあり、誤認されるような商号は使用できません。
●払込金保管証明制度の廃止
従来は、会社を設立する場合には、金融機関に出資金を払込み、資本金の保管証明書を発行してもらう必要がありました。この証明書の発行は、従来からの取引がない金融機関に依頼しても、まず断られ、交渉等に労力を要し、またある程度の日数も要していました。新「会社法」では、出資金を払い込んだ通帳のコピーでよいことになり、保管証明書が不要となり、手続きが簡素化されています。

3. シンプルな期間設計(1人株式会社)

従来は、株式会社の場合、取締役は3人以上、監査役は1人以上必要でした。新「会社法」では、取締役1人でも設立することが可能となりました。
親類や友人に頼んで、名目的に取締役や監査役に就いてもらい、場合によっては多少の対価を払う、ということも従来は多く、今後はこういった名目的な取締役、監査役を置く必要がなくなり、会社設立が容易になりました。
また、取締役の任期も従来は2年以内だったのが、最長で10年となりました。これにより、取締役の改選に伴う登記の手続きや費用の発生が減ります。
※取締役を1人にするためには、「株式譲渡制限会社」でなくてはなりません。
「株式譲渡制限会社」とは株式を譲渡するのに会社の承認が必要である会社です。上場会社以外では、「株式譲渡制限会社」はほとんどありません。