会社設立後一定期間内に、次のような法人設立届出等を提出する必要があります。

提出先 提出書類 提出期限
銀行等の金融機関 預金口座開設届 設立後すぐに
税務署 法人設立届出書 設立後2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 設立後1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 設立後3ヶ月以内、最初の事業年度末日のいずれか早い日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特になし(申請月の翌月から適用)
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告期限
有価証券の1単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出書 最初の確定申告期限
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告期限
都道府県税事務所 法人設立届出書(事業開始等申告書) 各都道府県の規定による
市町村 法人設立届出書(東京23区は不要) 各市町村の規定による
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 設立後5日以内
新規適用事業所現況書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者届
労働基準監督署 適用事業報告 従業員を使用するようになったとき遅滞なく
労働保険関係成立届 労働保険関係が成立した日から10日以内
労働保険料概算保険料申告書 保険関係成立の日から50日以内
就業規則届 10人以上の従業員を使用する場合遅滞なく
時間外労働・休日労働に関する協定届 時間外労働・休日労働をさせる場合すみやかに
公共職業安定所(ハローワーク) 雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇い入れた日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届

※社会保険(健康保険・厚生年金保険)は会社を設立したら、加入しなければなりません。
労働基準監督署及び公共職業安定所への届出(雇用保険関係)は、従業員がいない場合は必要ありません。