会社設立後一定期間内に、次のような法人設立届出等を提出する必要があります。
※社会保険(健康保険・厚生年金保険)は会社を設立したら、加入しなければなりません。
労働基準監督署及び公共職業安定所への届出(雇用保険関係)は、従業員がいない場合は必要ありません。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
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銀行等の金融機関 | 預金口座開設届 | 設立後すぐに |
税務署 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 設立後1ヶ月以内 | |
青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月以内、最初の事業年度末日のいずれか早い日 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特になし(申請月の翌月から適用) | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の確定申告期限 | |
有価証券の1単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 最初の確定申告期限 | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の確定申告期限 | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書(事業開始等申告書) | 各都道府県の規定による |
市町村 | 法人設立届出書(東京23区は不要) | 各市町村の規定による |
社会保険事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 設立後5日以内 |
新規適用事業所現況書 | ||
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | ||
健康保険被扶養者届 | ||
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 従業員を使用するようになったとき遅滞なく |
労働保険関係成立届 | 労働保険関係が成立した日から10日以内 | |
労働保険料概算保険料申告書 | 保険関係成立の日から50日以内 | |
就業規則届 | 10人以上の従業員を使用する場合遅滞なく | |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | 時間外労働・休日労働をさせる場合すみやかに | |
公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険適用事業所設置届 | 従業員を雇い入れた日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
※社会保険(健康保険・厚生年金保険)は会社を設立したら、加入しなければなりません。
労働基準監督署及び公共職業安定所への届出(雇用保険関係)は、従業員がいない場合は必要ありません。